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歯科座学 262 周術期の管理 全介護が必要な場合

皆さん、こんにちは。
鹿児島市 加治屋町 四元歯科の院長 渡辺です。

前回は、一部介助が必要な場合について学びました。
一部介助が必要な場合で、清潔な口腔衛生環境が確保できる場合は、自分でのセルフケアである前回のケースに順じれば良いのでしたが、
清潔な口腔衛生環境が確保できない場合で、座位が取れないような場合では、歯科医師の指導のもと、看護師、歯科衛生士、介護福祉士、介助者などによる歯ブラシなどを用いた日常的な口腔衛生管理を基本とし、
状況に応じて歯周基本治療を行うのでした。
この際、一部介助が必要な場合、嚥下機能等の低下も考えられるので、
誤嚥には注意して口腔衛生ケアを行うようにしましょう。

本日は、口腔ケアに全介護が必要な場合についてです。
口腔衛生管理に関わらず、全介護が必要な場合は歯科医師の指導のもと、看護師、歯科衛生士、介護福祉士などによる歯ブラシなどを用いた日常的な口腔衛生管理に留め、必要に応じて積極的に歯周ポケット内への薬剤の局所投与などを考慮した治療方針とします。
毎日介護できる介助者に対して、口腔衛生管理の方法を指導し、
できる限り口腔内を清潔に保てるようにします。
この際も、誤嚥には注意するようにしましょう。

では、本日の歯科座学でした。


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