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歯科座学 261 周術期の管理 一部介助が必要な場合

皆さん、こんにちは。
鹿児島市 加治屋町 四元歯科の院長 渡辺です。

前回は、患者様が自分でセルフケアできる場合について学びました。

患者様自身によるセルフケアはもとより、
歯科医師の指示のもとに歯科衛生士や看護師、介護福祉士、介助者などによる口腔衛生指導、さらに歯科医師の指示のもと、
歯肉縁上を主体としたスケーリング、
薬剤による洗口や口腔ケア用品による口腔衛生管理などを定期的に行うのでした。
さらに、必要に応じ、暫間固定、咬合調整など通常の歯周基本治療により口腔内の環境を改善します。
自分でセルフケアできる場合でも、
磨き残しや口腔ケアが不十分となる場合もありますので、
訪問診療等活用するのも大事ですね。

本日は、一部介助が必要な場合について学びます。
一部介助が必要な場合で、清潔な口腔衛生環境が確保できる場合は、自分でのセルフケアである前回のケースに順じます。
清潔な口腔衛生環境が確保できない場合で、座位が取れないような場合では、歯科医師の指導のもと、看護師、歯科衛生士、介護福祉士、介助者などによる歯ブラシなどを用いた日常的な口腔衛生管理を基本とし、
状況に応じて歯周基本治療を行います。
この際、一部介助が必要な場合、嚥下機能等の低下も考えられるので、
誤嚥には注意して口腔衛生ケアを行うようにしましょう。

では、本日の歯科座学でした。


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