歯科座学 247 歯周-歯内病変の治療
皆さん、こんにちは。
鹿児島市 加治屋町 四元歯科の院長 渡辺です。
前回は歯周-歯内病変の検査について学びました。
歯周-歯内病変が疑われる場合、次の項目の検査を行うのでした。
歯髄の生死、歯周ポケットの深さ、根分岐部のプロービング、X線撮影
歯肉の炎症の測定、疼痛の種類、咬合状態
歯根破折の有無 などでした。
これらの検査を行い、歯周-歯内病変の診断を行っていくのです。
本日は、 歯周-歯内病変の治療について学びます。
治療の第一は痛みがあればそれを取り除くことです。
ですので、歯内の歯髄が炎症を起こしていれば、神経の治療を、歯茎の腫れが著しいのであれば、急性歯周炎の治療を行います。
例えば、側方に歯を動かした際に咬合性の外傷が認められる場合は、
まず咬合調整を行いますし、歯根の破折がある場合は、抜歯等の処置を行う事になります。
クラスIの歯内病変由来は歯内治療を先に行います。
この場合、歯内病変が改善すると、自然にセメント質、歯根膜繊維は再生するので、スケーリング・ルートプレーニングなどによって、歯周組織を破壊しないように注意する事が重要です。
クラスIIの歯周病変由来では、不可逆性の歯髄炎が疑われる場合に抜髄を行います。場合によっては、歯周病由来に炎症が歯髄に及んでいても、症状なく歯髄が死んでいたり、壊疽を起こしている場合も認められます。
クラスIIIの複合型の場合、まずは歯内治療を行い、歯周治療との併用が必要となります。
これらの様に、歯周-歯内病変はそのクラス分類によって治療を行っていくのですね。
では、本日の歯科座学でした。