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小児の口腔保健管理 方法①

鹿児島市四元歯科 鈴木です。

小児の口腔保健管理 今回からは方法についてです。

日本では定期的に口腔衛生の指導を受けることが法律で定められています。

小児が、自分の意志で歯科を受診することはありません。このため、保護者の口腔保健に対する意識レベルの高さが小児の口腔保健管理への参加を決めることとなります。
一般には、1歳6か月児歯科健康診査で初めて歯科保健指導を受けることが多いです。しかし、母子健康手帳には6~7か月時の項目で、口の中の疾患や異常の有無が記載されています。また9~10か月時の項目には、歯の生え始め時期、歯の萌出状況、歯の形や色、口の中の疾患や異常についての質問事項があります。
1歳時の健康診査の項目で、初めて歯の状態を記載する項目があります。基本的には歯科医師による歯の萌出状態の診査を受けることになっていますが、歯科受診する保護者は少ないです。

▼乳児期
生後6~7か月くらいまでは通常乳歯は萌出していないため、口腔清掃は特に行わなくてもよいです。しかし、乳幼児期に子供の前で両親が楽しそうに歯磨きをすることは、子供がそれをまねて(模倣)歯磨きを行うことに繋がり、子供に歯磨きの習慣をつける最も有効な方法となります。
乳歯の萌出はう蝕り患リスク(虫歯になりやすいリスク)を高めるので、乳歯が生えたら歯磨きをはじめ、歯磨きは楽しく気持ちのいいものであるという感覚を身につけさせる必要があります。


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